>>557
あの文言に対応してるのは1998年の『労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言』
の2項(b)『あらゆる形態の強制労働の禁止』に対応してる

んで、強制労働の定義は

強制労働とは、ある者が処罰の脅威の下に強要され、かつ、
右の者が自ら任意に申し出たものではない一切の労務を指す
(略)
労働者に賃金又はその他の報酬が提供されていることは、
必ずしもそれが強制労働でないことを示すものではない

ということなんよね