>>279
まあ環境的に反対動機が形成されにくいと判断されたのなら、ある程度有責性が軽減されるかもしれない
ただし警察という法執行機関内部での話なんで、その辺りを裁判所が重く見たら情状酌量はしないかもしれん
あとは被告の警察内部での地位だな
内部統制を図るべき地位にある者が悪しき慣習を改善してなかったのなら、そりゃアカンと判断するだろ