>>460
2000年の建築基準法改正により、一定の条件を満たせば、地下室を居室として使うことが認められています。
その条件とは、「衛生上必要な措置」のことで、具体的には、
@上部が外気に開放されている、もしくは、空掘り(ドライエリア)などの開口部がある、
A居室内の湿度調整・換気の設備がある、
B防水措置が講じられている。

これらの条件を満たしていれば地下室を居住空間として使うことが可能です。

それ以前の核シェルターブーム(世紀末だしなぁw)でどうやってたのかは不明…。
「これは『室』じゃなくて『非常用食糧庫』なんじゃー」とかやってたのだろうか。