>>8
日本の刑法に引っかかるのは間違いないね
このケースでは日本国内で在日ウクライナ大使館が呼びかけているので
違法行為となる
ただし大使館なので治外法権だから在日ウクライナ大使館に法対処はできない

とはいえこれに応募した日本人はそのまんま私戦予備罪となるため
公安の捜査対象となり2014年の北海道大生と同じケースとなるが
あのときのISへの参加未遂ですら不起訴となっているため
事実上、公安は応募した日本人を逮捕送検までして渡航を阻止するだけとなる