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ハーグ陸戦条約より
第一章 交戦者の資格
第1条(民兵ないし義勇兵):戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵、義勇兵にも適用される。
部下の責任を負う指揮官が存在すること。
遠方から識別可能な固著の徽章を着用していること[12]。
公然と兵器を携帯していること。
その動作において、戦争法規を遵守していること。
第2条(群民兵):未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。
第3条:交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する
家の鍬持ち寄って村で戦っても諸権利を有すと読める