>>900
割高っぽいよ…

初期契約解除期間経過後であっても、今よりも料金が安くなると言われ契約したが、安くなるどころか逆に高くなった等、事実と違う勧誘により誤認して契約した場合には、「消費者契約法」により取消が可能です。