>>613の憲法観はものすごく日本的
欧米では憲法は国民の意思で決まったことなので国民主権が他の条文に優先するというのが憲法解釈
実際にフランスでは国民投票で決まった法律に憲法審査を行うことは国民主権を定めた憲法に違反するという判例がある
アメリカでも修正第2条でいかなる兵器の所有も規制してはいけないと書かれているにもかかわらず重火器の所有の制限は国民のコンセンサスがあるということで規制は合憲