>>286
ほんとだ改正のための決議が安保理で必要なのか
クソシステムだわw

まず全体会議を開くのに安保理の9票があれば開催可能。←ロシア拒否権!w
総会で3分の2で採択可能。

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/amendment/

国連憲章の改正は、総会を構成する国の3分の2の多数で採択され、かつ、
安全保障理事会の5常任理事国を含む国連加盟国の3分の2によって批准されて可能となる。 
これまで憲章の四つの条項が改正され、そのうちの一つは2回にわたって改正された。

1968年の改正によって、国連憲章を再審議する国連加盟国の全体会議を
開催するために安全保障理事会が必要とする賛成票は7票から9票に増加した(第109条)。