>>382
116の3はそもそも移転の条件なんよそれ

そもそも憲法で自衛隊の武力は必要最小限度だから他国に武器提供するというのが無理があるのよ法解釈的にもね

だから116の3では不要不用余裕のあるとなったものの提供に関してはOKとしてる

で物品役務相互提供協定は相互に提供し合うから必要最小限度を超えることがないと解されるのでOKなわけ法解釈的にね


防弾ベスト提供もあれは法解釈的には不用品廃棄品余裕のある装備であると解釈して送り出している(かなりのこじつけ
ただ武器に関しては不用なものはないからな日本の場合
必要最小限度だから自衛隊

自衛隊が装備品の武器を提供するのはハードルが高いの
自衛隊法関係なく憲法的にね

政府が日本企業に作らせた兵器を提供する際に出てくるのが防衛装備移転三原則
でこちらの方がハードルがぶっちゃけ低い
防衛装備移転三原則は政策方針であり解釈の幅も大きいからね

でウクライナが欲しているのはすぐに使える兵器なわけ
日本政府が日本企業に作らせるにしても時間がかかる
だからウクライナも言ってこないし日本も武器提供とならない