>>89
第五条
1.伝染性の疾病
2.宿泊者が明らかに賭博その他著しく風紀を乱す恐れがある
3.部屋の数が足りない

上記のいずれかに該当しない限り宿泊拒否できないからやむなしと言えばやむを得ない