>>711
憲法訴訟においては、憲法判断回避の準則(憲法判断する必要のない事案については憲法判断を行わない)が働く
指摘のような事案において国家賠償法1条による損害賠償を求めるとすれば、原告側は「当該国の行為が同法同条の公権力の行使にあたること」、「当該国の行為と損害との間に相当因果関係があること」等を主張・立証する責任がある
しかしながら、指摘のような事案においては、特に「相当因果関係」の要件を充足する事実の存在は認め難い
なぜなら、指摘のような事案において国と損害との間の相当因果関係の存在が認められるとすれば、国家賠償が必要となる範囲が際限なく広がるため、判例の立場によれば相当因果関係の存在は否定されるだろう