前スレで日本国憲法について、判例通説の立場をいろいろと書き込んだ者だが、「正しい形で」憲法改正を主張する人こそ、憲法についての現在の判例通説の立場を学習してもらいたいと思う
というのは、憲法改正を主張する人の多くが、現時点における判例通説の憲法解釈を知らずに、現時点の判例通説の解釈でも可能なことを勝手にできないと思い込んでいたり、荒唐無稽な改憲議論をし、ナチスの跋扈を許したドイツのワイマール憲法・治安維持法を許した明治憲法のような形式的法治主義に先祖返りさせるような議論をする人が多数いるからだ
自分の立場は、9条2項は削除し、自衛隊を会計検査院と同じく憲法上規定のある組織にした上で、自衛隊の目的・組織・司法権との関係(76条2項の特別裁判所の例外としての自衛隊におけるいわば軍法会議に類するもの)等を、しっかりと憲法に書き込む必要があると考えている
したがって、中途半端で形式的法治主義の余地を残す自民党の憲法案など論外であると考えている