>>770
> 無害通航をしている船舶にそもそも請求できるのか?

国際海洋法条約(海洋法に関する国際連合条約)
第二十六条 外国船舶に対して課し得る課徴金
1 外国船舶に対しては、領海の通航のみを理由とするいかなる課徴金も課することができない。
2 領海を通航する外国船舶に対しては、当該外国船舶に提供された特定の役務の対価としてのみ、課徴金を課することができる。これらの課徴金は、差別なく課する。

つまり通航料の請求は禁止
ただし船舶に対して特別の役務を提供したらその料金を請求することはできるけど国によって料金を変えるような差別的な取り扱いは禁止

>>775
中央からの補助金に依存していないのは東京くらいだからそこはある程度許してあげて……
地方への税源移譲をさらにやっても助成金が不要なのって東京大阪愛知神奈川と政令指定都市くらいじゃなかろうか