>>862
えぇ...『環境保全の対価」を徴収』
海洋法条約の211条(船舶からの汚染)、218条(寄港国による執行)、
220条(沿岸国による執行)にのどれを見ても沿岸国が無害通航を妨げうる強制的
措置(通行料の徴収等)を科学的根拠と環境被害そのものがない段階で実施できる
ようには書かれてないのですが。
そんな学説も出てきているんですね...(聞いたことがなかったです。不勉強ですみません)