>>176
全く違う。
戦前のドイツのワイマール憲法の場合は、アメリカ合衆国憲法・日本国憲法等とは異なり、基本的人権の保障は「法律の範囲内」という法律の留保が付いていた(明治憲法と同様の形式的法治主義)のに加え、国家緊急権規定(緊急事態条項)による憲法規定の停止規定を置いていた。
これをまんまと合法的に利用したのがヒトラーであり、国家緊急権の規定により立法権・司法権をヒトラーが合法的に行使することができた。
このような事態は、法の支配を原理とする英米流の憲法(日本国憲法も含む)においては、原理的にありえない。