>>74>>81
意味不明だな。
例えば、日本国憲法の規定に照らして言えば、法による多数者による少数者への人権侵害を防止しつつ今後の政体を変革する自由も保障されている。
前スレに重ねて書くが、アメリカの戦後占領政策の成功例が日本(西ドイツを含めてもよい)で、その他の国で成功したと言えない最大の理由は、占領政策の徹底による差だと思われる。
日本の場合には、GHQの占領政策により戦前戦中の日本に存在していた悪弊・元凶を全て除去したことによると思われる。
国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を柱とし、少数者の人権保障を貫徹させるため法律等につき司法権に違憲立法審査権を与えるアメリカ流の法の支配に基づく憲法の制定、憲法9条2項による戦力不保持・交戦権の否認、軍国主義者の公職追放、財閥解体、農地改革等がそれである。
しかしながら、他の国に対する占領政策の場合には、そこまでの徹底ぶりが見られないため、アメリカの支配が弱まるにつれて旧弊の復活・反動がもたらされて失敗に至っていることだけは間違いがない。