報酬月額は4月~6月の全給与を足して3で割ったもので計算され
9月から適用される(支払いは10月)

社会保険料、厚生年金や健康保険は、報酬月額で決まるので
4月~6月に残業をたくさんすると報酬月額が上がり、10月に支払われる給与の手取りが減る

住民税は前年度の所得で決まるので4月とかは関係ない