鈴木エイト氏

「2010年以降は確かに『高額な壺をいくらで買わせる』とか、消費者契約としての商品と引き換えに
お金をもらうみたいな形はとってない」とも指摘。

高額の献金に対する〝見返り〟という形式をとっているといい「河野大臣が霊感商法を取り締まる
というようなことをおっしゃっていたが、なかなか消費者契約として取り締まれないようなかたちを今も
やっている。なので、そのあたり巧妙さが増してきたという感じはする」と危惧した。

司会者から売買契約でないと取り締まれないのか?と問われると、鈴木氏は「僕も専門家じゃない
ので分からない」としたうえで「契約書があるわけではない。

以前は100万円の絵画などを買わせるときは契約書、領収書等があった。そういうのがなく献金の
〝見返り〟として何かを授けるみたいなやり方の場合、それをどこまで消費者契約というかたちで
消費者生活センターとかが裁判として扱えるのか? 非常に難しくなっていると思う」と私見を述べた。