>>670
契約次第じゃない? 納車日が特定されていればその日を過ぎたら履行遅滞解除はありうるかと
1年半延期に同意したらダメになるけど

まあ、柔らかく単に申し入れを断って契約を合意解除するなら角も立たないんじゃない