東京・中央区の聖路加国際病院に勤務していた男性牧師から性暴力を受けたとして、元患者の女性が損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁は、さきほど110万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、2017年に聖路加国際病院で治療を受けていた女性患者が、患者の精神的なケアを行う「チャプレン」と呼ばれる牧師から病院の一室で胸や下半身を触られるなど性暴力を受けたとして牧師と、病院を運営する聖路加国際大学に対し、およそ1160万円の損害賠償を求めていたものです。牧師はその後、病院をやめています。
原告の代理人によると、裁判で牧師側は一部のわいせつ行為については認めたものの、「黙示の同意があったため違法ではない」などと主張していたということです。

あの病院ですと、我が国教会の系譜に連なるアングリカンチャーチ聖公会の牧師様ですな。性交会に名称を変えるべきかと。