まあ破防法の適用で「当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」という要件は
現実に今何かやっているかというと20年以上たいしたことは出来ていない以上該当しないとしたのは妥当ではあるだろう