>>347
取得時効の成立要件のお話なので
国内法で粛々とというなら、民法総則の教科書になるって話なだけよ

催告は正当な所有者(権利者)から占有者に対して行われることが要件なので、政府による呼びかけは催告にはならんですよ、って話だよ