>>876
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

高速度での走行かつ制御できていない状態と読むべきなのか
通常の制御が困難になる高速度なのかというと前者と解釈されているということなのか
ただ、裁判所に判断させたほうがいいんじゃないかとは思う
危険運転を認定しても訴因変更しないと過失運転での処罰しかできないのではなかろうか