アジアからの援助。ウクライナへの日本の軍事支援
https://www.oryxspioenkop.com/2022/09/aid-from-asia-japans-military-support.html
防衛省は、まず自衛隊法第116条の3(自衛隊の余剰装備品を同盟国の発展途上国に譲渡することができる)
と言う条文に注目した。しかし、116条の3では軍備・軍需品の譲渡は除外されており、
レズニコフが2月25日の手紙で要求した装備品の大半は提供できないことになった[1]。
また、1967年に採択された「防衛装備移転三原則」という政策があり、「紛争当事者」に対する(非殺傷)軍事装備の輸出を禁止していることも
ハードルとなっている。[この政策で定義されている「紛争当事国」とは、"国連安全保障理事会の一定の措置を受けている国 "のことである。
防衛装備品の移転に関する三原則」政策で''紛争当事国''と定義されるために必要な特定の措置を受けているのは、
これまで北朝鮮とイラクだけであった。したがって、日本は皮肉にも日本の法律によれば「紛争当事者」ではないので、
ウクライナに非殺傷性の防衛装備を自由に提供することができたのである。

しかし、日本の防衛省は、非殺傷性装備品の供給を輸送、救助、パトロール(船舶)、
監視、地雷除去の目的にのみ限定する「運用指針」の問題に直面することになった[1]。
このため、ヘルメットや防弾チョッキは日本の輸出貿易管理令で防衛装備品に指定されているため、
譲渡することができませんでした[1]。この厳しい規制を回避するため、
日本政府は、自国の軍隊が使用している88式ヘルメットは、民間市場でも購入できるため、
厳密には軍用品ではないと宣言している。また、ヘルメットのような非殺傷性装備品を各国に
供給する際の問題を避けるため、日本政府は防弾チョッキと一緒に「運用指針」に追加する意向を表明した[1]。
このような官僚的な駆け引きの後、88式ヘルメット6900個と3型防弾チョッキ1900個、その他の軍服や人道支援物資は、
2022年3月に航空自衛隊のKC-767とC-2輸送機でヨーロッパに空輸されることになった。