>>442
そもそもその選挙自体が完全にウクライナの憲法に違反しているから、選挙結果を
ウクライナが受け入れる必要は全く無い訳だが

ウクライナ憲法

第72条 ・国民投票はウクライナ最高議会又はウクライナ大統領が指示し、この憲法に
その権限は定められている。国民投票は、国民投票開催請求の署名がウクライナの
3分の2以上の州で、各州につき10万人以上集められた条件の下、300万人以上の
ウクライナ人有権者の国民発案により行われる。

第73条 ウクライナ領土の変更問題は国民投票のみで議決できる。