総理大臣が動けない場合は指定された国務大臣が権能を引き継ぐのはちゃんと書かれてるのか。
一応それで問題なさそうだが、戦争や大災害等の有事の際の重要な決定権を担う権能の引き継ぎが、憲法上で総理以下の序列が明記されてない指定された各国務大臣ってだけだとそれだけの決定権があるのかと揉めそうに思えるな。