ウクライナ正規軍に参加している日本人は殺人犯か?
ありえない議論を続けるガラパゴス法律家が「見落としているもの」(篠田 英朗)
https://gendai.media/articles/-/102249

ガラパゴス法律家の方々は、ウクライナ軍の兵士の中で日本国籍を持つ者には、
刑法第93条(私戦予備及び陰謀)を適用すべきだ、などと主張している。同条は、次のような内容を持つ。
「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。」
この条項の適用を主張するガラパゴス法律家の方々は、要するにウクライナ軍への参加を、
「私的な戦闘行為をする目的」とみなすわけである。
同じ行動をとっているウクライナ軍兵士の中で、ウクライナ国籍を持つ者と、日本国籍を持つ者を分け、
後者についてだけ日本の刑法を根拠にして「私的な戦闘行為」を理由にして処罰しなければならないと考えるのである。