>>362の資料には日英が何を協議するかも記載してある
わざわざ協議内容まで規定してるのだから
これを改訂しないで別の内容を協議して決めたら防衛省は自ら決めた規定に違反することになる
だから規定を改定しないで別の内容を協議して決めるということはない
事後承諾は認められないように既に協議内容が定められている
コレ見れば最初から事業統合やら機体統一なんてあり得ないことはわかるだろ(笑)

もっとも英伊がF-3を採用してカスタマイズするだけなら違反にはなrんがな