財政法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000034
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、
 公債を発行し又は借入金をなすことができる。
② 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、
 その償還の計画を国会に提出しなければならない。
③ 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、
 日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、
 国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

これを少し変更(変更部分を、かぎかっこ)

第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
 但し、公共事業費、「防衛費、」出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、
 公債を発行し又は借入金をなすことができる。
第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、
 日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、「防衛費のための公債と」特別の事由がある場合において、
 国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。