弁護士会の懲戒請求ってクライアントに対する仁義を欠く行為(怠慢プレーで裁判に負けたとか預かり金をネコババしたとか)以外だとよほどの不法行為でもまず通らない印象がある
三権分立による牽制が存在する裁判所が懲戒請求を審査すればいいのに