>>847
以前の懲戒請求への反訴は「謂れの無い懲戒請求は名誉毀損等にあたるから、
その行為への反訴」であって、今回みたいに「懲戒請求受けた時の記録を
使って別の訴訟案件の証拠とする」なんて目的外使用は許されないぞw
(何度も書かれているように正当に住所開示手続きで取得すれば良い)