「追い出し条項」違法=家賃保証契約巡り初判断―業者側が逆転敗訴・最高裁

家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たした場合に賃貸物件を明け渡したとみなす
家賃保証会社の契約条項は消費者契約法に反するとして、大阪市のNPO法人が差し止めを
求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷の堺徹裁判長は12日、条項は違法として
差し止めを命じる初判断を示した。二審大阪高裁は請求を棄却しており、家賃保証会社の
逆転敗訴が確定した。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022121200637&g=soc

ほー、これ「追い出された人の救済」と称する新たな弁護士のシノギが出来るのかな