>>768
 共同出願契約は,共同研究の成果を用いて発明がなされて特許出願をすることとなった場合に,当事者間で当該特
許出願に係る手続・費用,権利取得・維持などの内容について規定したものである。NIMS と企業の共有特許の実施
に係る内容は,共同出願の基となる共同研究の開始前に決め,共同研究契約に規定しておくことを NIMS の標準手順
としている。国研では自己実施により直接収入を得ることができず,NIMS では企業との共有特許を用いて第三者か
ら実施料収入を得ることを基本的な知財活用方針としている。しかしながら,当該共有特許の実施対象となる事業を
扱う企業が少数に限られていて,当該企業による特許実施の独占が

わが国全体の技術競争力向上につながると判断で


きるなどのケースにおいては,共有特許の独占実施を許諾することもありうる。

↑これに該当するの?
ロールス・ロイス社は