>>546
ジョンお姉さんⅢ
@D7yc2uRgH2UV7Fe

東京都の文書管理規則によれば、
colaboとの間でやり取りしたメールは別表第1の保存期間3年の文書に該当し、
メールのやり取りがあった翌会計年度の初めから3年間保存しなくちゃならない。と。
この件で罰則があるとすれは、物品の紛失でなく
職務上の義務違反(不適切な事務処理)に該当すると思うのね。

引用ツイート ひろゆき@hirox246

東京都庁が開示請求された公文書をしれっと開示せず。
足りないことを突っ込まれると、「紛失」と説明。

東京都庁の公文書の紛失は懲戒事由になるので、
懲戒処分は公表されることになってるんですけど、どうなるのかな?
処分は公表されることになってるんですけど、どうなるのかな?

/D7yc2uRgH2UV7Fe/status/1607499315857219584


メールのデータが都庁のどこか(サーバー上だろうがプリントアウトだろうが)に残っているのに、
「ない」と回答したら故意だろうが見落としだろうが「虚偽の事務処理」を取られる。
イラク日報問題ではこれで陸上自衛隊に将官以下の大量処分が出て陸幕長のクビが飛んだよね。

/D7yc2uRgH2UV7Fe/status/1607500429449105408