この法律は皇居、官邸、自衛隊と米軍の指定された関係施設、原発、空港などの重要施設においてドローンの飛行を禁じるもので、
“これら施設に対するドローンの接近や攻撃”を防止する目的の法律だ。

自衛隊と米軍の施設では最前線の沖縄県の那覇駐屯地、宮古島駐屯地、与那国駐屯地、
日米両主力艦隊の拠点である横須賀基地、佐世保基地、弾薬が眠る各地の弾薬庫、米軍の主力である沖縄の米軍基地などがその対象に指定されている。

この法律は自衛隊にまで適用され、これら施設管理者の同意を得て、警察に対し48時間前までに飛行について通報をしなければならないのだ。
この点について警察庁は取材に対し、「『何人も、対象施設周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行を行ってはならない』とされています。
自衛官も例外ではありません。また飛行させる場合は都道府県公安委員会等に事前に通報しなければなりません」
と即座に回答をした。防衛省報道室も即座に、陸幕報道室は1週間後の回答で、これを認めた。