>>861
これ?

監査対象局の説明によれば、法人Aが行う本件事業について、実際には都の委託料以上の経費が生じており、法人Aがいわゆる持ち出しで負担する経費が生じている、このため、法人Aは都に示した計画額までが都の委託事業であり、それ以上の額は委託事業外の自主事業と整理しているとのことであった。
しかしながら、上記イ及びエに述べたとおり、本件精算は、上記エi)及び ii)の点が認められ、妥当性を欠くものと言わざるを得ない