そういえば、議員会館使ったColaboの会見の話、
面談室を予約した議員の名前を情報公開請求したら、非開示決定が出たそうだな。
その理由が、「議員活動に支障を及ぼす恐れがあるものが記録されている」という規定に該当する、とか。

・・・予約したことがバレたら、議員活動に影響が出るってのはどういうことだ?
議員が使う目的でしか予約できないのに、それ以外の目的で使わせたことがバレるとヤバい、
というふうにしか解釈できんのだが。