ちなみに当初公表していた貸借対照表は虚偽であったことがColabo自身の手により既に確定しているため、Colaboに寄付した企業・個人が「貸借対照表が虚偽と知っていれば寄付しなかった」と言えば直ちにColaboによる詐欺罪の構成要件を満たします