社会福祉法第122条
共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得る為に寄付金を募集してはならない。

あー、アカいピン羽共謀ボリ金が必死に共同募金から出したんじゃありませんと釈明してるのはそういうことね