>>733
廃棄物は自ら利用しまたは他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となったものをいい
性状・排出の状況・通常の取り扱い形態・取引価値の有無・事業者の意思等を総合的に勘案して決する

って最高裁がいってた