>>548
>北方四島に付随するシベリア抑留は国際法違反だし、

 旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除
セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言
第九項に違反したものであったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が
国際法上その捕虜としての待遇を受ける権利を失うものではない。
 また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な
戦争状態は、昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言
(昭和三十一年条約第二十号。以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm