コースター付近に工事関係者とかレスキュー関係が通る通路はあるけど
あーいう遊具施設の通路など「関係者以外立入禁止」といった看板、立札を目にする機会は多いと思います。
このような看板を無視して、その先に入った場合には、建造物侵入罪あるいは住居侵入罪(刑法第130条)に該当するかと

https://www.mori-law.com/blog/structure-invasion/#:~:text=%E6%97%A5%E5%B8%B8%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E6%A7%98%E3%80%85%E3%81%AA,%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%8B%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82