憲法24条が禁じているのは家父長制に基づく婚姻の強制や否認なのでな

24条つくったGHQの女史はキリスト教の熱心な信者で同性愛には否定的だったなんて話もあるけど、
あの当時はそもそも同性婚なんて想定されていないからのー

さて、24条に両性の合意によってのみ成立すると書いてある以上は同性婚を認めなくても憲法違反ではない
けれど、認めても別に憲法違反ではないし、違憲だとしてもそれを裁判所に訴えられる人は限られているニダ

我が国の違憲審査制度は付随審査制なので、自己の権利なり何なりが脅かされた時の裁判で法の違憲を主張するしかないからのー