ウソやその他の不正手段を使って、日本での活動内容を偽って上陸許可の証印などを受けた場合
これは日本で本当にしようとすることを隠して、ウソの活動目的に対応する在留資格が許可された場合には取り消されるという規定です。

入管方別表第一の上欄の在留資格の人が、その在留資格に応じた活動をせずに、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合。(正当な理由がある場合を除く。)
入管法別表第一の上覧の在留資格とは以下の通りです。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」

もしも上記で説明した「在留資格を取り消す事由」に該当するのではないか、と思われるとその対象となった
外国人に対して入国審査官か入国警備官による事実関係の調査が開始されます