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ジュネーブ諸条約第1追加議定書に規定されている傭兵の要件の1つに
紛争当事国の一般兵士よりも高額な報酬を支払う事があるので
傭兵の誹りを避けるためにもウクライナ兵と同等程度の額に抑える必要がある

第四十七条 傭兵
1 傭兵は、戦闘員である権利又は捕虜となる権利を有しない。
2 傭兵とは、次のすべての条件を満たす者をいう。

(c)主として私的な利益を得たいとの願望により敵対行為に参加し、並びに紛争当事者により又は紛争当事者の名において、当該紛争当事者の軍隊において類似の階級に属し及び類似の任務を有する戦闘員に対して約束され又は支払われる額を相当上回る物質的な報酬を実際に約束されていること。