>>339
決定的なのは、仕様書本冊の5.10.3のc)項に「契約相手方は、ミサイル発射装置、ミサイル誘導用器材及び砲のメーカ技術者の支援を必要とする場合には、あらかじめ契約担当官等と協議うえ技術支援を受けることができるものとする。」とある。
イルミネータアンテナ装置がタレス製なら当然この項目に書かれるべきだが書かれていないということは、イルミネータアンテナ装置は国産と見なすのが妥当。