>1884年(明治17年)太政官布告。明治10年代の自由民権運動の激化を鎮圧するために制定された。現在も法律としての効力をもつ。治安を妨げ人の身体財産を害する目的で爆発物を使用した者および使用させた者は死刑

銃砲というなにかに危害を与える目的で製造使用したアイツももう無期はないね。