>>477
重大犯罪に関しては日本国外でそれをやろうが属人主義の観点から国内法を適用できるよ
当該国が裁かない場合も属人主義で日本が裁くことが可能

つまり海外でPMCが侵略行為や戦闘行為をやった場合
私戦予備罪、私戦陰謀罪、殺人罪、放火罪、器物破損罪、窃盗罪なんかで裁くことは現行法で可能