第93条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

これは全然違うだろう
ウクライナの公的な戦争に参加してるわけで、「外国に対して私的に戦闘行為」ではないし、「予備又は陰謀」もしていない
これが適用されるとしたら日本国内で日本人の誰かが「中国と戦う」などの私的な目的で武器を勝手に密輸して集めてたりした場合でしょw