>>92
刑法第五条によってウクライナで無罪判決であっても日本では有罪になり得る。

第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。